グリストラップなどの清掃費用は勘定科目で何と処理する?
飲食店を営んでいると、定期的な店内のパワークリーニングが必要となります。
DIYの清掃だけでは十分にグリスを除去できず、グリスがどんどん蓄積してしまうものです。
そうした事態を防ぐために、業者を呼んでプロの清掃を行ってもらうことが多いのです。
グリストラップを含めたこうした清掃費用は、勘定科目においてはどのように処理するのが良いのでしょうか?
飲食店のグリストラップの勘定科目
グリストラップを勘定科目でどのように処理するかについては、個人事業主でも法人の場合でも、経理を行う人の考え方によっていくつかの選択肢があります。
例えば、グリストラップを含め、清掃に関する費用はすべて衛生費として勘定科目処理すると決めていれば、金額が割と高めのグリストラップも衛生費として処理するのが良いでしょう。
こちらの清掃はこの勘定科目、別の清掃はこの勘定科目として処理すると、統一性がなくなって管理しづらい帳簿になってしまいます。
大切なことは、統一性を持たせるということです。
スポンサーリンク衛生費以外の勘定科目としては、修繕費とか消耗品費などの項目が該当します。
修繕費というのはアイテムの品質を維持するために必要な費用のことですから、グリストラップも適した勘定科目と言えます。
消耗品費は、車のオイル交換などのように、メンテナンスに使うことが多い勘定科目です。
グリストラップの場合にも、ゴミ袋購入費用と合わせて、消耗品費として処理することもできそうです。
避けたいのは雑費
グリストラップをどの勘定科目で処理するかについては、どれも税法的には間違っていません。
雑費として処理する人もいるのではないでしょうか。
確かに、勘定科目の雑費は、少額の経費についてはオールマイティに使える便利な勘定科目です。
しかし、税務調査が入ると真っ先に指摘されるのは雑費と言えるほど、不透明なイメージを与えやすい項目でもあります。
どうしても雑費にしか処理できない費用は仕方ないものの、別の項目に処理するのが妥当なグリストラップなどの項目については、もっとわかりやすい勘定科目での処理がおすすめです。
グリストラップ費を振り込んだ、その手数料は?
グリストラップにかかった費用を銀行で振り込んだ場合はどうでしょうか。
振り込みにかかった手数料は、衛生費としてまとめて処理するよりも、支払手数料という別の科目で処理するのが適切でしょう。
スポンサーリンク