有料レジ袋の購入費の勘定科目は?どう会計処理をすればいいか?
令和2年7月1日からスーパーやコンビニなどのレジ袋が全国一斉で有料化されたことで、会社の会計処理がひと手間増えてしまったことでしょう。
たとえ5円・10円の購入費だとしても、きちんと仕分けして会計簿に記帳していかなければなりません。
そこで会計担当の方が迷いがちなのが、『有料レジ袋の勘定科目と分類の仕方』ではないでしょうか?
有料レジ袋の購入費の分類・勘定科目とは
有料レジ袋の購入費は会計処理上で消費税区分に分類します。
なお、レジ袋の消費税は10%です。
レジ袋には飲食などに適応される軽減税率8%の対象とはなりませんので注意が必要です。
たとえば一つ100円のお茶を10個、会議用に現金で購入したとします。
この際にレジ袋も1枚3円で購入しました。
この場合の会計処理は次のとおりです。
●お茶の勘定科目は商品(仕入や福利厚生費)で、現金・1080円(課税仕入8%)と記入します。
●レジ袋の勘定科目はレジ袋(仕入や福利厚生費)で、現金・3円(課税仕入10%)と記入します。
このように、商品が軽減税率8%の場合は、勘定科目を別にして記載します。
その際に消費税率を10%にするのを忘れないようにしてください。
スポンサーリンク売る側の会計処理は次のとおりです。
●全体の売上高は(現金など)1083円とします。
●お茶は売上高1080円(課税売上8%)で勘定科目は商品です。
●レジ袋はレジ袋と記入して、売上高3円(課税売上10%)とします。
お茶とレジ袋は消費税区分が違うので、この場合は分けて会計処理をします。
なお、商品が10%であれば、レジ袋もまとめて処理してもOKです。
有料レジ袋をわざわざ区分して処理する必要とは
有料レジ袋を頻繁に購入する場合、わざわざ区分して会計処理するのは面倒かもしれません。
そこで購入する側がレジ袋を別途で処理せずに、購入商品とあわせて軽減税率8%で会計処理をすることもできます。
この場合、収支の面では1枚につき2%の損益が発生します。
例えば年間1000枚のレジ袋を購入する会社だとします。
レジ袋1枚が3円としても購入代金は3000円、このうち2%の60円が損益となります。
ただし、納付税額においては100円未満を切り捨てるので、あまりマイナスの影響は出ないのです。
つまり、会計処理の手間暇を考えればレジ袋もまとめて軽減税率で処理しても問題ないと言えるでしょう。
レジ袋を別の勘定科目で処理するか、購入品と一緒に処理するかは、個々の会社の判断です。
大きなリスクがないのであればまとめて処理する方法もありでしょう。
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