貯蔵品売却益で処理するものは?分類と仕訳の注意点
会社が利益を得るための必要経費は、原則すぐに消費することを前提として経理の処理を行わなければなりません。
ですが、例年通りに消費することができないという状況も起こり得ます。
そうなると、期末に余分に残ってしまった消耗品など、経費として計上できないという自体が発生します。
そのような場合に用いる勘定科目が「貯蔵品」です。
そして、その貯蔵品を売却して、現金として会社の利益を計上する場合には「貯蔵品売却益」という勘定科目を使用します。
貯蔵品とは
そもそも、会社が保有する貯蔵品とはどのようなものを指すのでしょうか。
勘定科目に使用される貯蔵品とは、消耗品などが経営的に消費する量を超えて使い切れずに残っているもので、未使用の固定資産を除却する場合に用いる勘定科目です。
使い切れずに残ってしまった消耗品には、切手や収入印紙などの金銭価値のあるもの、文房具やインク、梱包用の段ボールやガムテープなども含まれており、販売促進などで作成したパンフレットやサンプル品などの販促資材も対象となります。
例年通りに消費することを前提として毎年ある程度の量をストックしている場合には、その年の経費として計上できることが法人税法でも記されており、こうした使い切れず余分に残ってしまった消耗品などを経費計上することが許可されているのです。
スポンサーリンク貯蔵品の仕訳
使い知れずに残ってしまった消耗品を貯蔵品として振り替えなければならないケースはさまざまです。
例えば、これまでは紙面上で行っていた定款が電子化されたため、収入印紙の使用が大幅に少なくなったという場合もこれに該当します。
仮に、収入印紙3万円を50枚購入した場合では、借方科目に租税公課1,500,000・貸方科目に現金1,500,000と仕訳をしています。
そのうち、例年よりも大幅に残ってしまった30枚の収入印紙を決算日に貯蔵品に振替えることとした場合、借方科目に貯蔵品900,000・貸方科目に租税公課900,000という仕訳をします。
貯蔵品売却益の計上と仕訳
貯蔵品は、倉庫で保管している備品と同様に扱われます。
これを売却する際に用いるのが貯蔵品売却益となります。
例えば、上記で貯蔵品として計上した900,000円が1,000,000円で売却されたとします。
その場合には、借方科目に現金1,000,000、貸方科目に貯蔵品900,000・貯蔵品売却益100,000という形で計上します。
また、この場合で損失が出た際は、その差額を借方勘定に、貯蔵品売却益ではなく「貯蔵品売却損」として計上する必要があります。
固定資産の除却は、節税できる可能性が特に高くなるケースが多いです。
使用する機会のなくなった資産を保有する場合には、除却という手段を検討してみても良いでしょう。
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