業務で使用する寝具の勘定科目は?いくつかのケースを併せて紹介
事業で使用するために、ベッドや布団などの寝具を購入することがあります。
確定申告を自分で行う必要がある方の場合、寝具の購入後に「寝具の勘定科目は何になるのか」ということが気になるでしょう。
寝具がどの勘定科目に該当するのかというのは、使用する場所や用途などによって異なります。
全ての場合で同じになるとは限らないため、慎重に判断しなければいけません。
購入した寝具はどの勘定科目に入れる?
寝具を購入する目的は、会社や個人事業主によってさまざまです。
たとえば会社の場合、休憩室にベッドを設置して、従業員に仮眠をとってもらうことが考えられます。
この場合は、「福利厚生費」に当てはめることができるでしょう。
全ての従業員が平等に使用できて、常識の範囲内の値段であれば特に問題ありません。
ただし、仮眠用で寝具を購入した場合でも、勘定科目を「消耗品」とするケースがあります。
また、一定の金額以上の寝具を買った場合は、「工具器具備品費」にもなり得るでしょう。
どれが正しい・間違っているというわけではなく、会社や個人事業主として一貫性のある仕訳をしていれば大丈夫です。
エステサロンや整体院などを経営している場合は、施術にベッドなどの寝具を使用します。
この場合は、「消耗品費」に該当するでしょう。
スポンサーリンクただし、一定以上の値段のものを購入したのであれば、「工具器具備品費」となる可能性があります。
また、耐用年数に応じて、数年かけて経費化しなければいけません。
耐用年数は種類によって決められているため、事前に確認しましょう。
さらに、民泊などの宿泊施設を運営する上で買ったベッドや布団なども同様です。
消耗品費または工具器具備品費で計上しましょう。
寝具をレンタルした場合はどうなる?
場合によっては、寝具を購入するのではなく、レンタルするケースもあるでしょう。
この場合は購入しているわけではないため、消耗品費や器具工具備品費には当てはまりません。
そこで、「賃借料」などの勘定科目が使用できるでしょう。
「リース料」とすることもあります。
ちなみに、「レンタル」と「リース」には意味の違いがあります。
一般的に、リース契約を結んだ場合は途中で解約できません。
一方で、レンタル契約の場合は、契約期間中でも解約できます。
このような違いも少し意識しながら、どの勘定科目を当てはめるかを考えましょう。
勘定科目について少しでも迷うところがある場合は、税理士に確認したほうがいいでしょう。
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