レンタル倉庫を使う場合の勘定科目と注意点

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在庫品や工具などを保管するスペースを確保するために、レンタル倉庫やトランクルームを利用しているケースは多く見られます。

 

企業だけでなく個人事業主や農家などもあり、様々な目的で利用されています。

 

自前で倉庫を用意するよりもコストが低いですし、節税効果もありますので上手に使うことでいくつものメリットが生まれます。

 

こうしたメリットをより良く生かすためにも、勘定科目の仕訳など会計処理は的確に行うようにしましょう。

レンタル倉庫の勘定科目の考え方

レンタル倉庫やトランクスペースの使用料は賃貸料に相当しますので、記帳する際の勘定科目は「地代家賃」が最も適切と言えます。

 

オフィスや店舗、駐車場などの賃貸料と同じく考えると良いでしょう。

 

または、「支払い賃借料」の勘定科目に入れることもできます。

 

これらの違いは会社ごとの会計ルールによりますので、どのような扱いにするかを決めて仕訳をします。

 

レンタル倉庫の使用料は、毎月生じるものですのでいつも同じ勘定科目で計上することが肝心です。

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このように基本的には、トランクルームなどの使用料は「地代家賃」がふさわしいと言えますが、場合によっては「雑費」の勘定科目で経費計上しても問題ありません。

 

雑費は金額が小さい時や頻度が少ない時に使用します。

 

イベントを開催する時や、特別な事情で短期間のみレンタル倉庫を使う場合などは、金額も少ないですし単発の支出ですので雑費でも計上可能です。

 

特に、自前でオフィスを持っているなどして、元々「地代家賃」の計上をしていないのであれば、一回だけのために勘定科目を別に立てるのは面倒になることもあります。

 

単発利用であれば、こうした仕訳の仕方も検討できます。

使用料金が前払いのケースにおける注意点

レンタル倉庫などは、多くの会社では前払い制を導入しています。

 

次の月の分の代金を前月に支払うという形です。

 

場合によっては、3か月や6か月分をまとめて前払いすることで割引にするというシステムを採用していることもあります。

 

こうしたケースでは、支払い時には「前払い費用」として計上することになります。

 

その上で、実際に利用が該当する月に「地代家賃」などの定めた経費勘定の勘定科目に、振替処理をすることになります。

 

ただし、毎月の支払いでずっとその状況が続くのであれば、前払いという形になっているとしても支払いをした時に「地代家賃」での計上をしても、実質的には問題ありません。

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