SSL証明書の代金はどの勘定科目に入るのか?

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■明確な税法上の仕分けがなされていないSSL証明書
SSL証明書はウェブを運営する企業やアフィリエイターにとっては、必須とも言えるツールです。

 

もちろんセキュリティ証明書がなくてもサイト自体は運営できますが、やはりユーザーからの信頼を得るため、実際的なセキュリティ対策としてなくてはならないものとなっています。

 

そのため、SSL証明書を新規で取得したり更新したりする場合、税法上経費としての算入が可能となります。

 

しかし、ここで頭を悩ませるものとなるのが、どの勘定科目に振り分けるべきなのか?という点です。

 

結論から言うと、税法上はっきりとした項目の仕分けはなされていませんので、個人もしくは企業で考えて科目の振り分けをすることになります。

 

もしくは、顧問税理士や税務署に相談して仕分けをするのがベストということになります。

 

明確な区分がなされていませんので、経費としてどこかの科目に入れてきちんと申告すれば、税務署でも厳しい指摘をすることはないというのは安心材料となります。

 

しかし、やはり万が一間違いを修正しなければならないということになれば、申告修正が面倒になりますので、ある程度理由付けができる科目に入れる方が安心です。

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一括損金かソフトウェアとしての勘定科目処理ができる

SSL証明書はいくつかの勘定科目に算入できます。

 

その一つが一括損金処理をするということです。

 

特に青色申告の個人事業者や中小法人であれば、この方法で特に問題はありません。

 

ただし、SSL証明書にかかったコストが30万円という限度額がありますので、この範囲内であることを確認した上で科目処理をする必要があります。

 

もしくはソフトウェアとして勘定科目に入れることができます。

 

この場合は減価償却の対象となりますので、取得費用による差はありますが、償却期間を計算した上で科目算入することになります。

 

個人事業者などの場合は、減価償却となると計算が面倒ということもありますし、できるだけ一年間の経費を増やした方が節税になるケースが多いので、この方法はあまり取られません。

 

一方で、大企業などでかなりのコストが発生するケースでは、金額上の問題で減価償却をせざるを得なくなります。

 

このように、SSL証明書はどの勘定科目に入れるかという点で若干あいまいな面があります。

 

事業規模によっても入れる科目が変わってくるケースがありますので、不安なようなら税理士や税務署に確認してから処理をした方が安心でしょう。

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