トイレットペーパーを仕訳する際の注意点とは?消耗品費と雑費の違い

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トイレットペーパーなどを仕訳する際に、消耗品費として計上するのか、雑費として計上するのかを迷ってしまう、という経理担当者もいるのではないでしょうか。

 

そもそも消耗品費や雑費の勘定科目を用いて経費の処理をする場合、明確な品目などは定められていないため、会社が取り決めた経理処理に基づいて行うことが一般的です。

 

その中でも、ある程度の基準を設ける必要があります。

 

トイレットペーパーも日常的に使用する物ですから、決めておく必要があるでしょう。

消耗品費とは?

そもそも、消耗品費の勘定科目にはどのような物が該当するのでしょうか。

 

消耗品費として計上できるのは、耐用年数が1年未満あるいは取得した際の金額が10万円未満の物となります。

 

通常、使用していく上で本来の機能を失ってしまうものや形がなくなってしまうものを消耗品として扱います。

 

例えば、鉛筆や消しゴムは使用することで摩擦により徐々に消滅してしまい、使えなくなるタイミングが必ず訪れます。

 

こういった物は消耗品であり、消耗品費として処理することが自然と言えます。

 

事務用品費の勘定科目を使用する会社ではこれに仕訳されることもありますが、同じ経費として計上されることとなります。

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事務所で使用するプリンターやその他の備品、車両までもが、10万円未満の物であれば消耗品として扱われます。

 

明らかに固定資産となる場合でも、消耗品費として計上する条件に当てはまっている場合には、損金としての算入が可能となるのです。

雑費とは?

損益計算書で表記される販売費及び一般管理費の勘定科目のうちの1つを雑費と言います。

 

雑費は他のどの勘定科目にも属さないものを仕訳する際に使用しますが、仕訳の科目が明確な場合でも、少額の物などは雑費として処理することもあります。

 

雑費は内訳を記入しないことが特徴で、数多くある勘定科目の中で唯一、用途が明確にされない科目でもあります。

 

そのため、雑費の金額が大きい場合には税務署が調査をすることもあり、内容によっては追徴課税を課せられることもあります。

 

雑費として計上する金額は、経理処理を管理する際に経費の10%以下となることが一般的な目安となっているようです。

 

雑費の勘定科目を使用する際は、最終的な手段として他の勘定に記載できないと判断した場合にのみにすべきでしょう。

トイレットペーパーの仕訳

トイレットペーパーを仕訳する際には、消耗品費として計上することが一般的です。

 

トイレットペーパーやティッシュペーパー、電球や蛍光灯などは日用品に分類され、金額も安く、消耗品として扱われます。

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