飲食店で鍋を購入した時の費用はどの勘定科目に仕訳するべき?

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飲食店にとっては、お客様が利用する皿やグラスなどの食器以外に、調理の際に使用する鍋も業務を行う上で必要不可欠なアイテムです。

 

こうした食器や調理器具の購入費用は、勘定科目ではどのように分類するのが良いのでしょうか?

単価が10万円以下なら勘定科目は「消耗品」が妥当

飲食店が調理器具として鍋を購入することはよくあることです。

 

その際に、どの勘定科目に仕訳をすれば良いのかと、頭を悩ます飲食店の個人事業主も多いのですが、もしも鍋一つの単価が10万円以下の場合には、消耗品として勘定科目に仕訳をするのが妥当です。

 

これは、鍋やフライパン、やかんなどの調理器具だけでなく、お客様へ提供する食器やグラス、スプーンやフォークなどについても同様です。

 

鍋の単価はそれほど高くないことが多いです。

 

新規に飲食店を開店する場合には、複数の鍋類をまとめて購入することになるため、購入金額が10万円を超えてしまうことがあるかもしれません。

 

その場合、10万円を超えるといっても、かかった費用の合計金額が10万円を超える場合ということではなく、鍋一つの単価が10万円を超えなければ、合計でいくらかかったとしても消耗品として勘定科目に仕訳をします。

 

もしも飲食店が高級な鍋を購入し、一つの単価が10万円を超えた場合にはどうなるのでしょうか。

 

この場合、10万円を超えたものは資産として計上することになります。

 

そのため、勘定科目においても資産としての計上を行うと同時に、耐用年数によって減価償却をするといった仕訳の処理が必要となります。

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鍋の購入費用を雑費として勘定科目に分類するのはアリ?

勘定科目には、どの科目に分類したら良いか分からない時に、とても便利な科目があります。

 

それが「雑費」という科目です。

 

雑費は、基本的には10万円以下の費用で、費用の発生頻度がそれほど多くない時に適用できる勘定科目です。

 

そのため、飲食店においては、たまに鍋を追加で購入した時などにも利用することができます。

 

雑費として仕訳けたことによって、その飲食店が後からトラブルになるリスクはそれほど高くありません。

 

しかし、飲食店に限らず、どの法人でも雑費という勘定科目に仕訳をするのは、できるだけ控えるのが得策です。

 

あれもこれも、どの勘定科目に仕訳けたら良いか分からないという理由で、とりあえず雑費にするというのでは、気が付いた時には雑費の金額が大きく膨らんでしまいかねません。

 

そうなると、税務調査の時に雑費の部分を細かくチェックされることになります。

 

雑費という勘定科目で仕訳けることが間違っているというわけではありませんが、雑費以外の勘定科目で仕訳が可能な費用に関しては、できるだけ他の勘定科目で仕訳をすることをおすすめします。

飲食店の仕訳は原価率の計算で必要となる大切な要素

飲食店の経営において、一つ一つの項目を細かく適切な勘定科目に仕訳けることは、最終的に原価率の計算など、利益管理をする際にとても大切な要素となります。

 

原価には食材費や原材料費なども含まれており、原価率は原価を売上高で割るという計算方法で割り出すことができます。

 

鍋の購入費用に関しては、飲食店の利益を計算する際に、何にいくら支払ったのかという点において大切なので、できるだけ雑費ではなく、消耗品のように分かりやすい勘定項目に仕訳けることが必要です。

 

ちなみに、飲食店の経営で費用がかさばる勘定科目には、設備投資費や光熱費などがあります。

 

設備投資費は減価償却の必要があるため、仕訳の際にはそうした部分も対応しなければいけません。

 

また水道光熱費がかさばるという点は、飲食店業界の特徴の一つとなっています。

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