給湯器の交換費用の際、勘定科目は何になる?

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日常生活において給湯器はとても重要な役割を果たしますし、なくては生きていくことができません。

 

365日24時間使うものなので、使っているうちに壊れてしまうこともあるでしょう。

 

会社で給湯器を使っている方は、確定申告時に経費として交換費用を算入することができますが、その際の勘定科目は何になるのでしょうか。

給湯器の交換費用の勘定科目は二種類

給湯器を交換することになれば、必然的に費用がかかります。

 

交換する場合や新しく購入し直す場合、グレードをアップさせたものを取り付ける場合など様々なパターンがありますが、気になるのが勘定科目です。

 

確定申告をする際に青色申告を利用する方は必然的に複式帳簿を付けなくては控除を受けることができませんが、給湯器を新しく設置したり購入した場合はもちろん、交換した場合も算入の対象にすることができます。

 

そして今回話題に上っている給湯器の交換については、2種類の勘定科目が設定されます。

 

まず一つ目は1台につき10万円以内の修理であれば「修繕費」という項目が当てはまります。

 

もう一つは、給湯器が全く使えなくなり、新しく購入したり既存のものよりもランクの高いものを購入するなどして、10万円以上30万円未満の物を設置した場合は勘定科目が異なります。

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そういった新品に取り替えた場合、一括償却資産になります。

 

また、少額減価償却資産とすることもできますので、金額に応じた勘定科目を記入するようにしましょう。

算入できるものは経費として扱おう

給湯器に限らず、事業を行っていくために必要な光熱費、通信費なども勘定科目を仕分けてきちんと帳簿を付ければ確定申告として算入することは可能です。

 

もちろん事業と全く関係ない物であれば確定申告を行うことはできませんが、「仕事上必要である」とか「仕事を行うのに必要」といったものは、確定申告ができると考えておきましょう。

 

必要なものは基本的に経費に算入することによって節税対策ができるのです。

 

また、確定申告を行う際には白色申告ではなく、複式帳簿が必要でやや難しくはありますが控除額の大きい青色申告で行うことをおすすめします。

 

特にフリーランスや個人事業主は控除額が大きい方が断然有利だと思いますので、「これは算入できるのかな」と迷うものがあれば、一度インターネットなどで検索したり、顧問税理士がいるのであれば相談してみたりすることをおすすめします。

 

ちなみに顧問税理士に確定申告書を提出してもらうと、税理士の印鑑がもれなく付いてくるので、より安心です。

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