アロマオイルの勘定科目は何?考えられるケースについて解説
職種によっては、業務上でアロマオイルを使用することがあるでしょう。
特に個人でエステサロンを経営していると、マッサージなどに利用するため、購入頻度は高いでしょう。
そこで気になるのが、アロマオイルはどの勘定科目に当てはまるのかということです。
確定申告を行う際に、勘定科目で迷う人は多いでしょう。
忙しい申告前に焦らないよう、事前に確認しておくのがおすすめです。
アロマオイルの勘定科目の付け方
エステサロンなどを経営する上で購入したアロマオイルの勘定科目は、基本的には「消耗品費」です。
タオルやお客さんに出す飲み物などと同じで、毎日使うため、消耗品費として計上しましょう。
借方科目としては、「仕入」で問題ありません。
購入時点での貸方科目は「買掛金」として、実際に代金を振り込んだ時点で「普通預金」等に変更します。
なお、勘定科目が消耗品費だとしても、価格や使用可能年数によっては「減価償却費」となるケースがあります。
この場合、数年にわたって計上する必要があるため、注意しましょう。
アロマオイルの場合、そこまで高価なものはないかもしれませんが、念のために確認することをおすすめします。
スポンサーリンク職場環境を整えるために購入した場合
エステサロンを経営していなくても、アロマオイルを購入するケースがあるでしょう。
たとえば、アロマポットに入れて香りを出すことで、職場環境を整えるという目的が考えられます。
植物由来の香りであればリフレッシュできて、業務がはかどると思う方もいるでしょう。
では、香りを楽しむ目的でのアロマオイルは、経費に計上できるのでしょうか。
オフィスなどの職場に置くために購入する場合は、業務環境の改善目的として経費になる可能性があります。
勘定科目は「消耗品費」となるでしょう。
条件で定められている値段を超える場合は、エステサロンと同様に減価償却します。
ただし、全てのケースでアロマオイルが経費として認められるとは限りません。
本当に業務環境が改善するのか、その結果、売上の向上に繋がっているのかを客観的に証明する必要があります。
税務署からの問い合わせがあった場合に、きちんと対応できるように注意しましょう。
万が一認められなかった場合、追加で税金を納めなければいけない可能性があります。
そうなることを避けたい場合は、確定申告を行う前に税理士に相談するのがおすすめです。
また、全ての場合でアロマオイルが消耗品費に該当するとは言えないため、勘定科目で迷う場合も税理士に相談しましょう。
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