会社で使用するトイレットペーパーの勘定科目は、「福利厚生費」「消耗費」「雑費」のどれ?
事務所や工場に設置されているトイレ。
会社の経費としてトイレットペーパーなどの備品を購入して、清掃業者や清掃担当者が日々取り替えてくれます。
しかし、このトイレットペーパーは経理として処理する時にどの勘定科目に含めれば良いのでしょうか。
従業員が使うトイレットペーパーは福利厚生費に分類できる?
ほとんどの従業員が使用するトイレに設置してあるトイレットペーパー。
従業員のために購入しているので福利厚生費として分類しても良いのでしょうか。
「福利厚生費」とは、そもそも事業に直結しないに事柄に使うもので、福利厚生のために使用する経費のことです。
「福利厚生」とは何かというと、給料に当たらない報酬やサービスを従業員やその家族に提供することを言います。
トイレットペーパーは給料に当たらないサービスを従業員に提供していると言えるため、福利厚生費に加えても大丈夫です。
トイレットペーパーを福利厚生費に分類する場合は、その中でも「日用消耗品」に区分することができます。
「日用消耗品」とは日常的に使用しているもので、使うたびに消耗していくもののことです。
日用消耗品には他にも、トレイの掃除用洗剤やキッチン洗剤、テッシュペーパーなどが含まれます。
スポンサーリンクトイレットペーパーは福利厚生費以外にも雑費や消耗品費でもOK
トイレットペーパーは福利厚生費に含めても良いですが、実は具体的な決まりは定められていません。
分類が曖昧なため、会社ごとにどの勘定科目に含むのかは異なります。
そのため、福利厚生費以外でも構わないことになっています。
トイレットペーパーをどの勘定科目に分類するかを決める時に、福利厚生費と迷うのが消耗品費でしょう。
「消耗品費」とは会社の事業のために少額で購入するもので、日々消費しているものです。
福利厚生費との違いは「福利厚生目的でないこと」「会社の業務のために購入すること」でしょう。
トイレットペーパーは厳密に言うと会社の事業目的で購入していませんが、事業を継続していくために必要という大まかな枠組みの範囲内であると言えます。
ですので、消耗品費でも分類は可能です。
どの勘定科目にも当たらない雑費に含めても良いため、福利厚生費や消耗費にトイレットペーパーを含むのは納得いかないという方は雑費でも大丈夫です。
大事なのはトイレットペーパーの勘定科目を決めたら今後同じにすること
トイレットペーパーは福利厚生費や消耗費、雑費のいずれかに分類できます。
厳密な正解はないため、どれに含んでも構いません。
1番大事なのは福利厚生費と決めたら今後同じものを使い続けることです。
きちんと同じ勘定科目に当てはめないと、見直す時に大変見づらくなっていまいます。
1度勘定科目を決めたらそのまま使い続けましょう。
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