ストロー購入費はどの勘定科目?
飲食店を経営しているのであれば、仕入れにはかなりたくさんの物品が関係してきます。
食材は当然のこととして、調理に使うラップやゴミ袋などもありますし、紙コップなども購入します。
その中にはストローも含まれます。
ドリンクを提供するお店であればかなりの数となりますので、明確に勘定科目を設定しておく必要があります。
飲食店でなくても、従業員が休憩中に使えるようにということで、オフィスにストローを置いているところもあるでしょう。
このように、異なる状況での使用が考えられますので、それぞれの場所に合った適切な処理をしないといけません。
サービスの一環として提供するストローの勘定科目
飲食店であれば、ストローはサービスの一環としてお客さんに提供することになります。
そのため、料理を盛り付けて出す皿やカテラリーなどと内容は同じです。
こうしたことから、勘定科目は「消耗品費」として経費計上するのが一般的です。
定期的に購入することが多いものですので、一度消耗品費にしたのであれば、同じ勘定科目で損金処理し続けることを忘れないようにしましょう。
スポンサーリンク使用する場所によって仕訳を変える
同じ飲食店でも、お客様にサービスとして提供するものと、従業員のために使うものが異なるケースがあります。
スタッフが休憩するスペースにジュースなどを置き、それと共にストローを自由に使えるようにしておくといった状況が想定されます。
もちろん、お客様に出しているものと同じものを流用しているのであれば、特に分けて考える必要はありませんので、通常の消耗品費としての勘定科目で処理できます。
しかし、従業員用として分けているのであれば、別に勘定科目を立てた方がわかりやすいこともあります。
たとえば、「事務消耗品費」などの項目にして、異なる用途であることを明らかにします。
また、新たに飲食店をオープンする際に、什器や食器などと一緒に、ストローなどの小物も購入することがあります。
規模が小さな店であれば、「開業費」という勘定科目でまとめて処理すると楽です。
オフィスで使用する場合
飲食店など、お客様へのサービスとしてストローを購入するのではなく、もっぱらスタッフが使用するために購入することもあるでしょう。
その場合は、通常、ストローの必要量は少なく、購入金額も安いものです。
そのため、「雑費」の勘定科目に入れて計上しても問題ありません。
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