防犯カメラをリースした場合の勘定科目の仕訳は?

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新品で購入するよりも初期費用が低く、気軽に導入できることから、様々な物品におけるリース取引がなされています。

 

自動車や複合機が特に多いですが、防犯カメラといった機器についてもサービスが提供されています。

 

企業にとっては便利ですが、会計上の処理をする時に複雑に見えることがあります。

 

そこで、具体的にどの勘定科目に入れるべきかなど、処理の方法をあらかじめ知っておくことは重要です。

防犯カメラをリースで利用する場合の勘定科目

基本的に、リース契約を結んで利用するものについては「リース料」の勘定科目で処理をします。

 

この勘定科目には、リース契約を結んで提供してもらっているものであれば、原則として品目の制限はありませんので、自動車などの他のリース利用と一緒に処理することになります。

 

レンタルという形で防犯カメラを借りていることもありますので、明確に区別しておきましょう。

 

リースとは、賃借期間がはっきりと決まっていて、その期間内においては契約を解除することができないという契約をしているものです。

 

もしくは、リース期間内に解約をすると、違約金が発生するという契約も含まれます。

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契約期間終了後に買取をする場合

リース契約にはいくつかの種類があり、特に契約期間が満了した場合の取り扱いが異なります。

 

単純に契約が終了して、利用していた防犯カメラを返却するケースでは、特に会計上の処理は必要ありません。

 

一方で、満了時に利用していた防犯カメラを買い取るという選択ができたり、最初から契約の中で買い取りが合意されていたりすることがあります。

 

この場合には、防犯カメラを買い取って支払いをした時点で、その買い取り費用を経費として計上することになります。

 

10万円以下の金額であれば、「消耗品費」の勘定科目に入れて処理します。

 

当然、毎月の支払いは終了しますので、「リース料」の勘定科目の記載はそこでストップすることになります。

 

もし、10万円を超える買取金額であれば資産計上をしなくてはなりません。

 

もう一つの取り引き形態としては、契約期間が満了した時に契約を更新するケースがあります。

 

この場合は、特に勘定科目における処理を変える必要はなく、新しいリースとして継続して処理することができます。

 

もちろん、料金が変わる場合には、その金額を記載します。

 

記載事項が変わらず金額のみが変わると違和感を覚えるのであれば、契約変更についての備考を残しておきましょう。

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