図面作成費用の勘定科目を分類する上での注意点は?
図面を取り扱う法人の中には、図面が古くなってしまったことによって、新たに図面作成が必要になるケースがあります。
この場合、図面作成費用は勘定科目の何に仕訳をするのが適切なのでしょうか?
金額が高くなりやすい費用、だから迷いやすい
図面作成費用は、どんな図面を作成するのかによって金額は多種多様ですが、数万円〜数百万円といった、まとまった金額の経費になってしまうことが少なくありません。
少額の出費なら勘定科目のどこに仕訳をするかについて、あまり頭を悩ませることは少ないのかもしれませんが、金額が大きくなってしまうと、経費として適切な勘定科目を探すべきなのか、それとも資本的な支出になるのかと迷ってしまうかもしれません。
図面作成費用は、勘定科目においては支払手数料へ仕訳をするのが適切です。
手数料という勘定科目は、イメージとしては金額がそれほど大きくありませんが、仮に図面作成費用として数百万円かかった場合でも、勘定科目においては支払手数料へ分類するのが適切です。
支払手数料以外の仕訳は可能?
基本的には、図面の作成を他社へ依頼し、その作業にかかる図面作成費用は、支払手数料という扱いになります。
しかし、金額的に支払手数料という勘定科目で仕訳けることに抵抗があるという場合には、どのような図面なのか、その内容によって別の勘定科目への仕訳を検討することも不可能ではありません。
例えば、機械や電気の設備に関する図面作成で、販売を目的とした設備に関する図面なら、研究開発費という勘定科目に仕訳けることも可能です。
また、その図面作成が商品の生産や製造にとって欠かすことができないプロセスの一つとなっている場合には、生産における原価として含めるという考え方もできるでしょう。
本来、どのような図面でもかかった費用に関係なく、図面作成費用は支払手数料として勘定科目に仕訳けるのが一般的です。
しかし、企業ごとに一貫性を持って仕訳を行えば、関連する勘定科目へ仕訳をしても、後から大きなトラブルになることは少ないといえるでしょう。
また、税務調査が入った場合でも、一貫性を持った仕訳をしていれば、詳しく説明を求められる心配などもありません。
スポンサーリンク金額が大きすぎても問題ないのか?
支払手数料という勘定科目は、金額があまり大きくなりすぎてしまうと、万が一の税務調査の際にいろいろ根掘り葉掘り質問されるのではないかと不安になるものです。
確かに、支払手数料のイメージとしては、金額はそれほど大きくないかもしれません。
しかし、図面作成費用の場合には、かかる費用が数十万円から数百万円になっても珍しいことではありません。
専門業者に地図の作成を依頼すれば数百万という費用が掛かりますし、専門性が高い書籍や地図、図面の場合には、数十万円で販売されているものもあります。
そう考えると、図面作成費用が数百万円といった金額になってしまった場合でも、それほどレアすぎるケースではないと言えるでしょう。
また、税務調査の際に細かく質問されても、図面作成費用は基本的には支払手数料という勘定科目に仕訳けるのがベーシックです。
金額が高いからといって別の勘定科目に仕訳けなければいけないということはありませんし、雑費や消耗品などのように、支払手数料の上限が国税局で定義されているというわけでもありません。
そのため、高額な支払手数料でも該当する費用の仕訳であれば、何も心配することはないのです。
それでも図面作成費用の金額が大きすぎて、勘定科目の支払手数料へ仕訳をする事に抵抗がある場合はおすすめの方法があります。
それは、備考欄の所に何の図面作成費用なのかを詳細に記載しておくことです。
そうすれば、後から見直した時に把握もしやすくなり、安心ではないでしょうか。
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