音楽の楽譜代は勘定科目のどこに仕訳するのが良い?

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フリーランスでピアノやバイオリンなどの音楽を教えている先生にとっては、生徒のために準備する楽譜代といっった出費がかかることがあります。

 

また、音楽活動をしている人だと、楽譜代と合わせてスタジオ代とか楽器購入代などの費用が掛かることもあるでしょう。

 

このうち、楽譜代に関しては勘定科目のどこに仕訳するのが良いのでしょうか。

楽譜代は教材費での仕訳が一般的

楽譜代には、先生が自分の勉強用として購入する楽譜にかかる費用もあれば、生徒のために購入する場合の費用もあります。

 

また、一般的に音楽を教えている先生は、生徒のために楽譜を購入しても、その代金を生徒から受け取るため、その取扱いをどのようにすれば良いのか、という点が分からないという人も少なくありません。

 

楽譜代に関しては、教材費として勘定科目に計上するのが一般的です。

 

先生の中には、購入した費用と同額を生徒から受け取るので、特に勘定科目に計上しなくても良いかなと考える人がいますが、そうすると、領収書の取り扱いとか、受け取り帳の取り扱いの部分で、後から問題が発生するリスクが考えられます。

 

そのため、もしも先生が楽譜代を立て替えて置き、後から生徒から回収するという場合でも、かかった費用を一度勘定科目へ仕訳することをおすすめします。

 

もしも楽譜代で利益や売り上げを出そうというつもりではなく、立て替えた金額を回収するだけなので勘定科目には仕訳したくないという場合には、立て替えたことが分かる書類を準備しておくと良いでしょう。

 

ただし、税申告の場合には、数年後にトラブルが発生する可能性も考えなければいけません。

 

そのため、仮に勘定科目に仕訳ない場合でも、後からお金の流れがきちんと把握できるようなシステムを作っておいた方が安心です。

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個人事業主の楽譜代は「消耗品」でもOK

音楽の楽譜代にかかる費用を勘定科目のどこに仕分けるのが適当かという点は、法人なのか個人事業主なのかによっても取り扱い方は異なります。

 

個人事業主の場合には、1アイテム当たり10万円以下のものに関しては、消耗品という勘定科目での取り扱いが認められています。

 

楽譜代に10万円以上使うことは一般的ではありませんし、1つの楽譜が10万円以上するものはレアでしょう。

 

そのため、個人事業主が楽譜代を勘定科目に仕訳する場合には、消耗品という扱いにするという方法もアリです。

 

個人事業主が生徒のために楽譜代を立て替えておき、後から回収するという行為は、一見すると勘定科目と関係ないところでやり取りしても問題なさそうなイメージがあります。

 

しかし、個人事業主とはいえビジネスなので、生徒さんという顧客から受け取る金銭は、たとえそれが立て替えた楽譜代の回収であっても、すべて売上と考えることができます。

 

そのため、経理の面で透明性を持たせるために、楽譜代もきちんと勘定科目に乗せておくのが安心ではないでしょうか。

 

仕訳をすると、立て替えた楽譜代に対して税金がかかるのではないかと不安になるかもしれません。

 

もしも仕入れた楽譜の代金よりも、生徒から徴収した代金の方が高ければ、それは利益を出したということになるので、そこに所得税が発生してしまいます。

 

しかし、仕入れた金額と生徒から徴収した金額が同じなら、所得税が発生する心配はありません。
その点は、安心です。

 

ちなみに、楽譜代以外にも、衣装代とかスタジオ代などの取り扱いなど、音楽関係のビジネスでは勘定科目のどこに仕分けたらよいのか難しい項目がたくさんあります。

 

全て消耗品という扱いにするのでは後から分かりづらいという場合や、定期的かつリピートで発生する出費については、自分で勘定科目を作成してそこに仕訳するという方法も可能です。

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