道路の舗装や砕石代は勘定科目の何に分類するのが適切?

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会社の駐車場や敷地に砕石を撒いたり、コンクリートで舗装するといったことは珍しくありません。

 

こうしたメンテナンス的なことは無料で自治体がやってくれるというわけではないので、当然ですが法人に費用がかかります。

 

砕石代や砂利の購入費用、コンクリート舗装などにかかった費用は、勘定科目では何に分類するのが適切なのでしょうか。

選択肢はいくつかある

砕石代の勘定科目については、出費としていくらかかったのか、その金額によっていくつかの選択肢があり、何を選択するのが妥当なのかが異なります。

 

まず一般的には、駐車場や歩道などに敷いた砂利やガラスなどの砕石代については、土地の取得価格とはならずに、減価償却する資産としてみなされます。

 

具体的にどんな減価償却資産なのかという点ですが、構造物の一部となる舗装道路や舗装路面の取得費用と考えるのが良いでしょう。

 

舗装道路にはコンクリートや石敷きなど、いくつかの種類があり、砂利やガラスといった材料で舗装した場合には、石敷きの舗装道路とみなされます。

 

この石敷きの舗装道路を取得する際にかかった砕石代は、減価償却する資産となるため、勘定科目では減価償却の処理が必要となります。

 

何を使って舗装したかによって耐用年数の計算は異なりますが、砂利を使った砕石代の勘定科目なら、耐用年数は15年とするのが妥当でしょう。

 

もしも、砕石代の費用が10万円以下の場合には、勘定科目ではもう少し簡単な処理が可能です。

 

かかった費用が10万円以下なら、新規に石敷きや舗装をした場合でも、修繕費として勘定科目に仕訳することができます。

 

10万円を超えてしまうと難しいですが、小さなスペースの舗装なら砕石代が10万円以下ということもあるので、その場合には減価償却資産の適用ナシの修繕費としてもOKです。

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もう一つ、砕石代の費用が少ない場合には、消耗品として勘定科目に仕訳けることもできます。

 

消耗品の定義は1年以内に使い切る事とあり、勘定科目における特別な減価償却の耐用年数などの規定はありません。

 

そのため、少額の砕石代なら、消耗品として勘定科目に仕訳けるという方法もアリでしょう。

 

消耗品として仕訳する場合には、少額減価償却資産として経費処理することが可能です。

 

減価償却はないので即時償却となりますが、10万円未満の砕石代なら、検討してみてはいかがでしょうか。

 

もしも20万円以下の場合には、少額減価償却資産ではなく、一括償却資産が可能な資産として勘定科目に仕訳が可能となります。

 

この場合、一括償却資産といっても償却は3年間にわたって均等償却をする事になるため、勘定科目ではそのような処理をする必要があります。

中小企業なら特例が適用

もしも法人が青色申告をしている中小企業の場合には、少額減価償却資産の特例が適用されることになります。

 

これは砕石代にも適用されるもので、取得する際の費用が30万円未満なら、かかった費用の全額を一括して消耗品勘定で仕訳けても良いという特例です。

 

基本的な考え方としては固定資産と同じ扱い方となりますが、即時償却ができるという点において、中小企業にとっては大きなメリットが期待できます。

 

砕石代の金額が大きくなると、それに伴って支払った消費税をどのように仕訳をしたらよいのか迷ってしまうことがあるかもしれません。

 

特に、即時償却を検討している法人では、消費税を入れなければ即時償却できるけれど、消費税分を含めると規定ラインを越えてしまうということもあります。

 

この消費税の取り扱いについては、法人ごとに一任されています。

 

ただし、都合の良い時だけ税抜経理を適用するというわけではなく、法人の経理はどんな時でも一貫性を持って、税抜経理なのか税込経理なのかを決めておくことが必要です。

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