会社で購入した手帳を消耗品費として処理する際の注意点とは?

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会社で購入する物を経費として計上する場合、耐用年数1年未満もしくは取得金額が10万円未満のものに関しては、消耗品費の勘定科目を用いて処理します。

 

基本的には、帳簿や文房具、コピー用紙、ガソリン代などを消耗品費として処理します。

 

会社で購入した手帳も消耗品費として処理することができますが、その際にはいくつか注意する点もあります。

手帳の勘定科目は用途によって異なる

会社で従業員が業務で使用するために購入した手帳に関しては、消耗品費の勘定科目を使用して帳簿に仕訳します。

 

この時、会社によっては事務用品費の勘定科目を用いることもあります。

 

ただし、手帳の用途が違う場合には仕訳する際に注意が必要です。

 

従業員が使用するために購入した場合には消耗品費(あるいは事務用品費)に該当しますが、用途が異なるケースでは別の処理で仕訳する必要があります。

 

例えば、社名や商品名などを入れた手帳を発注し、宣伝を意図して社外に配布するために購入した場合には、広告宣伝費の勘定科目を使用して処理しなければなりません。

 

この場合、取引先や営業先などの配布先が決まっているケースでも、交際費ではなく、広告宣伝費として計上します。

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会社が消耗品費として処理するには、あくまで従業員が実際に使用するということが前提となります。

 

同じタイミングで購入した手帳であっても、内訳をしっかり把握して経理処理する必要があるため、注意しましょう。

消耗品費と事務用品費の違い

事務用品費は消耗品費の中に属するという考え方で、消耗品費の中でも事務に関する消耗品は、事務用品費の勘定科目を使用して処理します。

 

この事務用品費は、会社で勘定科目として使用している場合に、他の消耗品と事務用品を区別して仕訳するためのものであり、事務用品費を使用していない会社では、消耗品費として事務用品も計上されています。

 

事務用品費として仕訳されるものは、文房具やコピー用紙にインク、印鑑や朱肉に領収書や請求書まで、事務処理に必要な消耗品のほとんどが該当します。

 

企業の規模が大きい場合には、事務用品の金額もそれなりに大きくなることは必然です。

 

経費に占める割合も大きくなるため、消耗品費と別に、事務用品費の科目を設けて仕訳していることが多いようです。

 

小規模の場合には必要ないということではありませんが、経理には一貫性のある処理が求められます。

 

会計処理をたびたび変えてしまうことは望ましくないため、会社できちんと取り決めた処理を継続することが大切と言えます。

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