のぼりの作成費用は消耗品費?正しい仕訳と勘定科目

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店舗などで使用するためののぼりを制作する場合、帳簿の仕訳にはどの勘定科目を用いるべきなのでしょうか。

 

基本的にはのぼりは外に配置することが多く、汚れや破れにより新調する頻度は高くなると言えます。

 

制作費用も比較的安く抑えることができるため、消耗品費として計上することもできますが、用途によっては別の勘定科目を用いる必要があります。

 

のぼりを制作した際に正しく仕訳をするための注意点などをきちんと理解しておく必要があります。

消耗品費で処理できる?のぼりを制作した際の仕訳方法

のぼりを制作する際は、店舗や会社の名前を入れて、店頭などの目立つ場所で宣伝効果を期待して配置することが一般的です。

 

そのため、宣伝の意図を持って制作したのぼりは『広告宣伝費』として計上することが通常です。

 

ですが、広告宣伝費として予算を設けている場合に、どうしても予算枠に入れ込むことができない場合など、会社の経理状況に応じて、消耗品費として計上することも可能となります。

 

消耗品費として計上するためには、耐用年数が1年未満または取得金額が10万円未満という条件があります。

 

この条件をクリアしている場合には、広告宣伝費ではなく、消耗品費の勘定科目で処理することができるのです。

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のぼりを仕訳する際の注意点

広告宣伝費や消耗品費としてのぼりを仕訳する際に、注意すべきこともあります。

 

例えば、期間限定などのイベントを行い、そのイベントのみで使用する目的として制作したのぼりなどを販売促進費として計上する必要がある場合です。

 

この販売促進費は、広告宣伝費との明確なボーダーラインは特に設けられておらず、単発的にしかイベントは行わない会社では使用していないこともあります。

 

その場合は、会社で通常使用している勘定科目で経理処理をして問題ありません。

 

頻繁にイベントなどを開催する会社では、その都度適正な処理ができるように、販売促進費の勘定科目を設けて処理すると良いでしょう。

 

あくまでも、会社の経理処理に準じて仕訳をすることが重要です。

 

期末の段階で設けた方が良いとされる場合には、勘定科目として販売促進費の追加も検討すべきですが、会社の規模や使用頻度に応じて、定めた勘定科目を適切に使用した経理処理を行うことで、ミスを防ぐことができます。

 

多様な経理処理の変更は、税務上円滑な処理ができなくなる恐れもあるため、必要な科目を使用して行うように留意しましょう。

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