屋外広告物の勘定科目について〜手数料の勘定科目を解説

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商売で看板を設置する場合、法律に従って申請が必要になる場合があります。

 

看板設置にはどのような手続きが必要でしょうか。

 

また、看板設置に関する費用の勘定科目も重要なポイントとなってきます。

看板設置に必要な申請手続きについて

看板設置を行う場合、設置する看板の大きさや設置する場所に応じて、「屋外広告物法」「建築確認」「道路交通法」などの各種法令に基づいた申請が必要になります。

 

特に、屋外広告物は法律以外にも自治体の条例によっても詳細が規定されるため、都道府県自治体ごとに規制内容が異なってくる場合があります。

 

看板設置に当たっては、法律と条令による規制内容の確認を行うと共に、申請手続きの方法を確認してください。

看板設置に申請が必要となる理由

公共の場に無断で看板を設置してしまうと、設置場所が悪ければ事故の原因になったり、町の景観が損なわれるという問題が生じる可能性があります。

 

そうした問題を事前に防ぐために、許可申請が設けられています。

 

ただし、すべての看板広告に申請が必要となるわけではありません。

 

例として、東京都の条例では5平方メートル以下の屋外看板の設置には申請の必要はありません。

 

自治体の条例によって規制対象となる看板に違いがありますので、自治体への確認が必要です。

 

申請せずに看板を設置してしまった場合、撤去を勧告あるいは指示する通知が来る可能性があり、場合によっては強制撤去や罰金が発生することがあります。

 

最悪、裁判の末、懲役刑を受けることもありえますので、屋外看板の設置の際には必ず法律や条例の規制を確認し、必要な申請を行うようにしてください。

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看板の設置・修理費用の勘定科目

看板の設置や修理にかかる費用を確定申告に計上する場合、看板の設置場所や方法によって、勘定科目が大きく4つのパターンに分かれます。

 

設置する看板が建物に固定されて、建物と一体化しているような場合、その看板は建物もしくは設備品の扱いとなり、勘定科目は「建物付属設備」で処理します。

 

耐用年数は金属製の看板であれば18年、それ以外のものであれば10年で計上してください。

 

野外に独立した看板を建てた場合、構築物扱いとなり、勘定科目も「構築物」として処理することになります。

 

対応年数は金属製で20年、その他の場合は10年となります。

 

構築物は減価償却資産となることに注意してください。

 

構築物扱いとなる看板を複数設置した場合、すべて独立した構築物で別個に評価する必要があります。

 

立て看板、マネキン、デジタルサイネージなど、設備を作ったり固定したりしない看板の場合、勘定科目は「機器及び備品」として計上されます。

 

この場合の対応年数は3年となります。

 

看板にかかる費用が10万円以下だった場合は、上記に関わらず勘定科目は「消耗品」として計上されます。

 

計上金額は消耗品として計上した方が安くなるので、可能であるなら看板費用は消耗品として計上した方が良いでしょう。

 

屋外広告物の許可申請にかかる手数料の勘定科目は、「支払手数料」として計上します。

 

また、許可申請で県証紙などの印紙は、「租税」として計上されます。

看板の設置申請手続きについて

看板の設置について実際に申請を行う場合、看板の図面や配置図といった書類を申請書に添付し、建築指導課等の該当部に申請を行います。

 

その際、申請内容によって必要な添付書類が異なることに注意が必要です。

 

申請には所定の手数料が必要になり、許可を得た後も、許可更新の申請を定期的に行うことが必要であることにも注意が必要です。

 

看板を設置するにあたっては、事前申請を始め、費用の勘定科目など、確認しなければならない事項が非常に多くあります。

 

確認を怠らないよう、注意してください。

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