入居時のハウスクリーニング代はどの勘定科目になる?

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不動産オーナーであれば、住人の退去時と入居時にはいろいろな作業が生じるために、支出が多くなります。

 

特に、入居時のハウスクリーニング代というのは頻度が高いですし、まとめて計算するとそれなりに高額になります。

 

そのため、正確に会計処理をしておくことが求められます。

 

こうした清掃作業は入居率を上げるためにも欠かせないものですので、必要業務と言うことができ、問題なく損金計上できます。

 

問題は、どの勘定科目に入れるかという点です。

 

いくつかのパターンを考慮して、うまく対応できるようにしておきましょう。

入居時にオーナーがハウスクリーニング代を支払った場合の勘定科目

ハウスクリーニング代は、入居時に行う作業としてごく一般的なものです。

 

もちろん、これは不動産オーナーからの出費として行う作業となります。

 

その場合、大家としては損金処理をすることになります。

 

このケースでは、「修繕費」の勘定科目に入れて経費計上することができます。

 

物件についての直接的なメンテナンスの費用ですので、この勘定科目が最も適切と言えるでしょう。

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物件についての修繕作業はかなり幅広いものがありますので、記帳する時にはその内容を明確に記しておいた方が、後で確認する時に楽です。

 

たとえば、摘要欄に別に「ハウスクリーニング代」などとはっきり記載しておきましょう。

家主が入居時にハウスクリーニング代を受け取る場合

上記のように、入居時にオーナーがハウスクリーニング代を支払って作業をする点に関しては、経費計上という形で特定の勘定科目に入れて損金処理をします。

 

しかし、場合によっては入居者から、大家がハウスクリーニング代を受け取ることもあります。

 

これは、将来退去する時のための費用として事前に預かるものです。

 

いわば、これは一つの保証金と見ることができます。

 

どんな種類のお金であれ、支払いがなされているものですので、何らかの処理をする必要があります。

 

入居時の契約で預かったハウスクリーニング代については、退去時に必ず使用して返還しないという決まりがあれば、それは敷金と同じ扱いで処理することになります。

 

退去時に「清掃費」などの勘定科目で処理することができます。

 

一方で、明確な契約上の決まりがない場合は、返さない金銭と見なされて収入扱いをすることになります。

 

この場合は、課税対象となりますので注意が必要です。

 

会計処理上は収入にした方が楽ではありますが、節税のことも考えて選択する必要があります。

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