パトライトを取り付けた場合の勘定科目の考え方

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業務を行うにあたって、何らかの事故を防ぐための安全設備を設置することは職場環境を改善するために役に立ちます。

 

たとえば、パトライトは作業者や周囲の人に注意を促すために効果的な手段となります。

 

倉庫で大型の自動車やフォークリフトなどが通行する場所に取り付けたり、機械を作動させる時に警告を出すように設置したりします。

 

こうした設備は当然経費として計上できるわけですが、どの勘定科目で仕訳をしたら良いのか迷うところでもあります。

 

注目すべきポイントをチェックして、正しく会計処理できるようにしましょう。

機械使用時の安全確保でパトライトを付ける場合の勘定科目

パトライトは様々な目的や場所で用いられる安全装置の一種です。

 

そのため、どんな設備と関連して用いられているか、どんな目的で使用するかによって勘定科目の仕訳が変わってきます。

 

たとえば、製造工場において、危険を伴う機械の警告灯として用いるケースがあります。

 

この場合においては、パトライトは建物に付属して設置されるものではなく、機械に関連して取り付けられます。

 

そのため、機械装置の一つとして処理をするのが適当と言えるでしょう。

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具体的には「機械装置付属物」などの勘定科目を立てて分かりやすく処理をするか、「器具什器費等」などの勘定科目に入れることができます。

 

器具什器費の勘定科目については、企業によってはかなりたくさんの物品で用いられることがあります。

 

そのため、ここにパトライトまで入れてしまうと、分類が複雑になったり整合性が取れなくなったりすることもあります。

 

その場合には、別個の科目を立てて分かりやすくすると良いでしょう。

建物に固定する場合の処理の仕方

上記のように、何らかの機械に直接設置するのではなく、パトライトを建物に固定することもあります。

 

たとえば、倉庫や駐車場において、重機や大型車、フォークリフトなどが通行する際の安全装置として用いる場合が考えられます。

 

この場合は、「建物附属設備」などの勘定科目にするのが適切です。

 

さらに細かく区分するのであれば、その中でも電気設備や安全装置などの科目を作ることもできます。

 

この処理をする場合には、建物そのものの電気系統に配線してパトライトを稼働させているかどうか、そして建物に直接固定しているかという点が重要です。

 

機械などの建物と切り離して考えるべきものに固定されているか、建物に固定しているかというポイントが判断の基準となるわけです。

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