カウンセリングにかかる費用の勘定科目は状況によって異なる

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カウンセリングは様々なシーンで実施されます。

 

企業がメンタルヘルスケアを社員向けに行うために、臨床心理士などのエキスパートに依頼してカウンセリングをすることがあります。

 

また、保険や経営についてのカウンセリングを、単発でその道のプロに依頼することもあるでしょう。

 

こうしたカウンセリングも、業務の中で行えば当然経費として計上することができます。

 

また、こうした機会に付随して発生する飲食費なども経費と見ることができます。

 

しかし、問題はどの勘定科目に算入して処理をすれば良いかという点です。

 

ポイントとなる条件を確認して、正しく会計処理したいものです。

カウンセリングを行っている人が支払った飲食代の勘定科目

心理カウンセラーや経営カウンセリングを行っている人が、相談相手と共に飲食をして、その費用を持つことがあります。

 

自分のオフィスに来てもらって何らかの食事や飲み物を提供した場合もそうですし、レストランやホテルラウンジ、カフェなどでカウンセリングをした場合も当てはまります。

 

当然、これらは業務に伴って発生した飲食費ですので、経費として認められるものです。

 

問題はどの勘定科目に入れるかということです。

 

状況によって異なりますが、一番分かりやすいのは「カウンセリング費」という新しい勘定科目を作ってしまうことです。

 

この勘定科目があれば、当該業務を行った際に生じる様々な費用を一括して算入できます。

 

これは飲食代だけに限りません。

 

たとえば、会場をレンタルする場合の費用などもまとめることができます。

 

よくカウンセリングを行い、そのための費用がいつもかかるのであれば、別個の勘定科目を作った方が便利なのです。

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カウンセリングを受けた場合の経費計上

逆にカウンセリングを受けた場合に支払った費用も、経費として計上することができます。

 

この場合は、どのような目的で誰に支払ったかによって違いが出てきます。

 

経営会議のような場で、経営カウンセリングを受けたなどのケースでは、会議費の勘定科目による処理が最も適切だと言えます。

 

もちろん、会議費として処理するためには、一定の要件がありますので、ポイントを押さえて処理することが求められます。

 

また、心理カウンセリングの場合は、医療行為の一部と見なすことができます。

 

社員のメンタルヘルスのための費用であれば、福利厚生費など従業員ケアのために用いる勘定科目に入れるのが無難です。

 

ただし、心理カウンセリングの場合には注意点があります。

 

精神科医という医師の資格を持つ人によるカウンセリングであれば、税制上医療費として認められますが、医師資格を持たない臨床心理士の場合は医療費というくくりに入らないということです。

 

経費処理としては大きな違いは出ませんが、医療費への算入などの処理が求められる場合には区別しないといけません。

グループカウンセリングなど研修目的の場合

従業員の研修の一環としてグループカウンセリングを実施することもあります。

 

このような場合は、「研修費」という勘定科目を作って、そこにカウンセラーへの報酬や会場代、飲食代などの経費を入れることができます。

 

その際には、それぞれの経費について細かく記し、どこにどんな用途で支払いがあったかを分かりやすく説明しておくのがベストです。

 

このように、カウンセリングそのもの、そしてそれに付随する費用については、勘定科目の仕訳が難しく感じられるところがあります。

 

かなり頻度が少なく、金額も少なければ雑費として勘定科目分けをしても構いません。

 

しかし、ある程度頻繁にイベントが生じる、金額や参加する人数が多いということであれば、別途新しい勘定科目を立てるのが最も適切で誤解のないやり方だと言えます。

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