個人事業主が資格取得にかけた経費はどの勘定科目で処理するべき?

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仕事をしていく上では、何らかの資格が必須になることがあります。

 

必須とまでいかなくても、資格があれば行える業務が広がったり、信頼をより得られたりすることはよくあります。

 

そのため、個人事業主が資格取得をして仕事に役立てるというのは、ビジネス上よくあることです。

 

ここで問題なのは、個人事業主が資格取得にかけた費用は、経費として計上することができるのかという点です。

 

そして、もし経費として認められるのであれば、どの勘定科目に入れるのが適切かという点も考える必要があります。

個人事業主の資格取得費用は経費として認められるケースが多い

仕事と資格取得というのは、かなりの程度関係しています。

 

業務を助けるものもあれば、特定の業務を行うのに必要不可欠なものもあります。

 

そのため、資格を取るために費やしたコストは、経費として認められることがほとんどです。

 

たとえば、個人事業主としてデータ処理などの仕事をしている人が、新たにパソコン関連の資格取得をした場合など、業務に関係するものと見ることができるので経費計上が可能です。

 

また、TOEICや英検などの言語に関する資格取得についての費用も、経費として認められる可能性が高いです。

 

業務におけるコミュニケーションをスムーズにするのに必要なスキルの一つです。

 

外国人を顧客としているのであればなおさらです。

 

そのため、勘定科目に入れ込んで計上するのが一般的です。

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資格のための費用が経費とならないケースもあるので注意

このように、個人事業主の会計処理においては、基本的には資格取得のための講座や、受験費用、交通費などは経費に計上できます。

 

しかし、すべての資格について認められるわけではないので注意が必要です。

 

というのも、あくまでもそのスキルが現在行っている、もしくは近い将来始める業務に関係するものに限られるという条件があるからです。

 

たとえば、小売業をしている個人事業主が、デザインや簿記の資格を取っても、その分は経費として認められないことがあります。

 

というのも、確かにこうした資格は、持っていると役立つことはありますが、実際に行っている業務そのものに関係するわけではないからです。

 

そのため、個人事業主が業務に使う資格取得かどうかという点について、しっかりとした説明ができないのであれば、経費の否認をされてしまうことになります。

かかった費用をどの勘定科目に入れるか?

個人事業主の業務に使う資格取得であるという条件をクリアして、経費計上をするのであれば、後はどの勘定科目に入れるかということになります。

 

一口に個人事業主の資格取得のための費用と言っても、内訳が異なりますので、それぞれに応じた勘定科目算入が求められます。

 

たとえば、参考書や問題集などの書籍代は、新聞図書費といった勘定科目に入れるのが適切です。

 

個人事業主でも、元々書籍代はこの勘定科目を作って算入していることが多いので、そこに付け加えるだけで、とてもシンプルで楽です。

 

一方で講座もしくは教室に通うのであれば、その分は研修費という勘定科目に仕訳することができます。

 

ここでの注意点は、こうした講座は事業年度を超えて続けられることがあるという点です。

 

年度をまたぐ場合は、勘定科目の期間も分けないといけません。

 

講義料の支払い方法によりますが、もし前払い一括であれば、当期分のみを分けて勘定科目に入れることになります。

 

来期分の勘定科目については、決算整理仕訳で前払い費用などにして処理するのが適切です。

 

試験を受けるための費用としては、受験料は研修費の勘定科目に入れます。

 

試験会場に行くための交通費がかかっているのであれば、その分は旅費交通費の経費勘定科目に分けることができます。

 

個人事業主の資格取得のために出る費用の仕訳は、多少細かくなりますが、別々に行った方が安全です。

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